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  1. 香川県営業時間短縮協力金(第9次)本申請について

2022年02月26日

香川県営業時間短縮協力金(第9次)本申請について

趣旨

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が行った、令和4年1月21日(金曜日)午前0時(※)から2月13日(日曜日)午後12時までの営業時間短縮等の要請に、全面的に応じていただいた県内に店舗を有する飲食事業者の皆様に、香川県営業時間短縮協力金(第9次)(以下「協力金」という。)をお支払いするものです。

※綾川町、まんのう町内の店舗については、「令和4年1月25日(火曜日)午前0時から」、直島町内の店舗については、「令和4年2月2日(水曜日)午前0時から」

※1日でも、営業時間短縮等にご協力いただけない日があれば、協力金の支払い要件を満たしません。ただし、準備期間を考慮し、遅くとも1月24日(月曜日)午前0時から(綾川町、まんのう町内の店舗については「1月28日(金曜日)午前0時から」、直島町内の店舗については「2月5日(土曜日)午前0時から」)ご協力いただいた場合は、協力金お支払いの対象となります。

支払い額

  • 店舗ごとの協力金の額は、次の方法で計算します。

    「店舗ごとの協力金の額」 = 「1日当たりの協力金の額」 × 「要請に応じた日数」

    ※「要請に応じた日数」には、定休日や営業時間短縮等の要請前に店休日としていた日は含みません。
  • 1事業者が、対象となる店舗を複数営業している場合、支払い要件を満たした各店舗の支払い額を合算した額が支払い額となります。
  • 第9次の協力金の早期支払いを受けている場合は、売上高方式により算定した協力金の金額から、協力金早期支払い分(1店舗ごとに定額30万円)を差し引いた額が支払い額となります。

受付期間

令和4年2月28日(月曜日)から4月8日(金曜日)まで(当日消印有効)

詳しくは香川県HP https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/jitan_kyouryokukin_9ji_2.htmlをご覧ください。