お知らせ
2021年12月15日
香川県の特定最低賃金の改正について
特定最低賃金(産業別最低賃金)の改正につきまして
〇ポイント
・効力発生日は令和3年12月15日です
・各都道府県内の特定の産業の労働者に適用されます
・地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません
件名 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
冷凍調理食品製造業 | 849円 |
令和3年12月15日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 970円 | 令和3年12月15日 |
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 980円 | 令和3年12月15日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (※光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業を除く) |
913円 | 令和3年12月15日 |
引用先 香川労働局: https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin.html
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