社会保険・労働保険の概要
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社会保険
健康保険と厚生年金保険を総称したものです。 |
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□適用の範囲 | 常時5人以上の労働者を雇用する事業所や、5人未満であっても法人の事業所は全て適用になります。 | ||||
健康保険
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健康保険は、会社、商店などで働く人が加入する医療保険制度で、働く人やその家族が病気やケガをしたりまたは死亡・出産した場合に、治療費や手当を支給します。 | ||||
□被保険者 | 正社員の他にパートタイム労働者も、次の要件を満たしていれば被保険者となります。 (イ)1日または1週間の所定労働時間が、その事業所の通常の労働者(正社員など)のおおむね4分の3以上であること
(ロ)1ヶ月の所定労働日数が、その事業所の通常の労働者(正社員など)のおおむね4分の3以上であること
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□保険料の負担 | 被保険者の給料を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額にあてはめ、これをもとに保険料が計算されます。保険料は標準報酬月額に1000分の85を乗じた額を労使で半分づつ負担します。 | ||||
□パートタイム労働者が被扶養者になれる場合 |
(イ)被扶養者が同居の場合 |
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厚生年金保険
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厚生年金保険は、働く人の老後における生活の保障を主な目的とし、障害を受けたりあるいは死亡した場合にも年金や一時金を支給して、働く人やその家族の生活の安定を図る制度です。 | ||||
□被保険者 | 健康保険と厚生年金保険は、適用される事業所や被保険者となる範囲の基準が同一です。健康保険に加入する人は、同時に厚生年金保険にも加入することになります。原則としては、65歳になるまでの方が加入します。 | ||||
□保険料の負担 | 標準報酬月額に1000分の173.5を乗じた額を労使で折半して負担します(賞与の場合は1000分の10、本人負担1000分の5)。 |
労働保険
雇用保険と労災保険を総称したものです。 |
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□適用の範囲 | 原則として業種に関係なく、労働者を1人でも雇用している事業主は、労働保険に加入しなければなりません。ただし雇用保険は、農林水産業で労働者が5人未満の個人経営の事業だけが当分の間、任意適応事業となっています。 | ||||||||||||||||
雇用保険
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雇用保険は、失業したとき、または雇用の継続が困難になる場合、生活および雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなど、その就職を促進し、あわせて、失業の予防や能力の開発、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。 | ||||||||||||||||
□被保険者 |
正社員の他にパートタイム労働者も、次の要件を満たしていれば被保険者となります。 |
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□保険料の負担 |
賃金額につぎの率を乗じた額を負担します。
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労災保険
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労災保険は、労働者が仕事や通勤途上でケガや病気をし、あるいは傷病のため障害が残ったり、死亡した場合、その補償を行うことを目的とした保険制度です。 | ||||||||||||||||
□対象となる労働者 |
正社員はもとより、パートタイム労働者、アルバイト、日雇いなどすべての人をさし、1日でも働けば労災保険の対象となります。 | ||||||||||||||||
□保険料の負担 | 全額事業主の負担です。 |
社会保険・労働保険給付一覧
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健康保険
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病気やケガをしたとき |
療養の給付 |
出産をしたとき | 出産手当金 出産育児一時金(配偶者出産育児一時金) |
死亡したとき | 埋葬料(費)(家族埋葬料) |
厚生年金保険
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老齢になったとき | 老齢厚生年金 |
障害になったとき | 障害厚生年金 障害手当金 |
死亡したとき | 遺族厚生年金 |
雇用保険
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失業したとき | 基本手当 技能就職手当 寄宿手当 傷病手当 高年齢求職者給付金 再就職手当 常用就職支度金 |
雇用を継続しているとき | 高年齢雇用継続給付金 育児休業給付金 |
労災保険
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業務上または通勤途上で 病気やケガをしたとき |
療養補償給付(療養給付) 休業補償給付(休業給付) 傷病補償給付(傷病給付) |
障害になったとき | 障害補償給付(障害給付) |
介護が必要なとき | 介護補償給付(介護給付) |
死亡したとき | 遺族補償給付(遺族給付) 葬祭料(葬祭給付) |